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福岡高等裁判所 昭和58年(行コ)27号 判決 1984年11月28日

北九州市若松区西天神町二番六号

控訴人

坂本昇

右訴訟代理人弁護士

山崎辰雄

北九州市若松区白山一丁目二番三号

被控訴人

若松税務署長 末松経記

右指定代理人

篠崎和人

右指定代理人

公文勝武

中村喜一郎

岩田登

坂田嘉一

戸田信次

右当事者間の所得税更正処分取消請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。控訴人の昭和五三年度分所得税について、被控訴人が昭和五五年一月二八日付でなした更正及び重加算税賦課決定はいずれもこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は「主文同旨」の判決を求めた。

当事者の主張及び証拠の関係は、控訴人が当審証人田中敏男の証言を援用したほか、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する(担し、原判決四枚目裏四行目の「昭和五八年」を「昭和五三年」と訂正する。)

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないのでこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決の理由と同一であるから、これを引用する(担し、原判決一〇枚目裏一一行目の「訳第二四号証の六」を「乙第二四号証の六」と訂正する。)。当審証人田中敏男の証言中原判決認定事実に反は、原判決援用の証拠に照らし採用できない。他に、本件更正及び重加算税の賦課決定はいずであるとの右認定判断を覆すに足る証拠はない。

二  よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないので棄却し、訴訟費用の負担につい訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 簑田速 裁判官 柴田和 裁判官 宮良允)

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